介護用語ガイド



救護法について

救護法とはどのようなものですか?

救護法というのは、1929年に制定され、1932年に施行された法律ですが、本法は、旧生活保護法の制定により廃止されています。

この法律では、救護の実施主体を市町村長とし、「65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦」「不具廃疾、疾病、その他精神や身体の障碍(しょうがい)により労務を行うに故障あるもの」を救護対象としています。

なお、救護を行政の義務としたものの、対象者はかなり限定されていました。

関連トピック
きゅう師とはどのようなものですか?

きゅう師というのは、漢方療法の1つである、もぐさを人体の患部・局部に置き、火をつけてその熱気により病を治すことを業とする者のことをいいます。

このきゅう師は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律に基づく国家資格で、厚生労働大臣の免許を受けます。

看護師とはどのようなものですか?

看護師というのは、厚生労働大臣の免許を受け、医師の指示のもと、診察や治療の補助を行い、また患者の療養上の世話を行う、国家資格をもつ職種のことをいいます。

なお、看護師の多くは、病院や診療所に勤務しています。


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