介護用語ガイド



救急救命士、救護施設について

救急救命士とはどのようなものですか?

救急救命士というのは、救急救命士法に基づく国家資格で、厚生労働大臣の免許を受けた者のことをいいます。

この救急救命士は、生命が危険な状態にある負傷者や病人に対して、病院や診療所に搬送される間、各種救命措置を行うことを業とします。

救護施設とはどのようなものですか?

救護施設というのは、生活保護法に基づいて設置される保護施設の1つです。

具体的には、身体あるいは精神上に著しい障害があることから、独立して日常生活を営むことができない生活保護の受給者を受け入れ、生活支援を行う施設です。

関連トピック
救護法とはどのようなものですか?

救護法というのは、1929年に制定され、1932年に施行された法律ですが、本法は、旧生活保護法の制定により廃止されています。

この法律では、救護の実施主体を市町村長とし、「65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦」「不具廃疾、疾病、その他精神や身体の障碍(しょうがい)により労務を行うに故障あるもの」を救護対象としています。

なお、救護を行政の義務としたものの、対象者はかなり限定されていました。


義足とは?
気道閉塞とは?
吸引とは?
救護法とは?
旧生活保護法とは?
基礎年金、寡婦年金とは?
虐待、過剰適応とは?
救急救命士、救護施設とは?
きゅう師、看護師とは?
吸入(ネブライザー)とは?

救急救命士、救護施設
コミュニティケア、コミュニティワーカー
在宅重度身体障害者訪問診査
自己腹膜灌流法
市町村保健センター
狭心症
罪業妄想
坐薬
施設サービス

健康状態を把握する

Copyright (C) 2011 介護用語ガイド All Rights Reserved