介護用語ガイド



精神衛生について

精神衛生とはどのようなものですか?

精神衛生というのは、かつて、精神障害の予防と治療を主たる目的として、発生予防、早期発見、早期治療、再発防止、リハビリテーションなどを広く社会的に推進する、という意味で用いられていた概念です。

そして、この精神衛生という用語は、1950年の精神衛生法の制定以来使用されていました。

しかしながら、精神衛生法が1987年に精神保健法へと改正されたことに伴い、現在ではより広義の国民全体の精神的健康の向上を図る、といった意味合いの「精神保健」という用語が使用されるようになりました。

関連トピック
精神衛生法とはどのようなものですか?

精神衛生法というのは、1950年に、当時の精神衛生という概念の下で、精神障害者に対して、適切な医療・保護の機会を提供することを目的として制定されたものです。

これにより、次のようなものが規定されました。

■都道府県における精神病院の設置の義務付け
■精神衛生鑑定医制度
■措置入院制度...など

なお、その後、1987年に精神保健法へ、1995年に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)へと改正されました。


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