移動用バーというのは、ベッド上で臥位からの起き上がりや立ち上がりの補助をするバーのことをいいます。 移動用バーは、車いすなどへの移乗動作時に身体の安定に役立ちます。 ちなみに、移動用バーには、先端部が自由に角度を変えられるタイプのものが多いです。
移動用リフトというのは、体をつり上げ、または体重を支える構造によって、自力で移動が困難な人のベッドから車いす、ポータブルトイレなどへの移動を補助するもののことをいいます。
医療扶助というのは、生活保護法による保護の1つです。 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を営めない国民に対して、診察、薬剤や治療材料、手術などの施術や医学的処置、居宅療養管理やその看護、入院における看護や移送に必要なものを給付します。 ちなみに、医療扶助は、原則として現物給付になります。
医療保険者というのは、医療保険各法の規定によって、医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、各共済組合等のことをいいます。