生活指導員というのは、次のような施設に配置される職員のことをいいます。 ■生活保護法に基づく保護施設 ■老人福祉法に基づく老人福祉施設 ■身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設 ■知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生援護施設
生活指導員は、上記施設において、入所者の生活指導や相談、関係機関との連絡調整などをその業務としています。
生活相談員というのは、介護保険の実施により、介護老人福祉施設や通所介護などの生活指導員が名称変更されたものであり、具体的には、生活指導や生活相談を行う専門職員のことをいいます。 また、生活相談員は、入所者100人につき1人を置くこととされています。 なお、各施設においては、呼称は自由に決められます。