器質性精神障害というのは、脳の器質性病変により生ずる精神障害のことをいいますが、これは、外因性精神障害と同義語です。
器質性精神障害の病院には、次のようなものがあります。 ■外傷 ■腫瘍 ■脳血管障害 ■炎症...など
器質性精神障害の病状は、急性症状としては意識障害、慢性症状としては認知症、人格変化、幻覚、妄想などが現れます。
基準および程度の原則というのは、生活保護法第8条に示される4原則のうちの1つです。 具体的なこの基準の内容については、保護は、厚生労働大臣の定める基準から測定した要保護者の需要を基に、そこからその者の収入や物品で差し引いた部分を補う程度に行うものとしています。 また、同時にこの基準は、最低限度の生活の需要を満たすものとしています。