介護用語ガイド



器質性精神障害について

器質性精神障害とはどのようなものですか?

器質性精神障害というのは、脳の器質性病変により生ずる精神障害のことをいいますが、これは、外因性精神障害と同義語です。

器質性精神障害の病因は?

器質性精神障害の病院には、次のようなものがあります。

■外傷
■腫瘍
■脳血管障害
■炎症...など

器質性精神障害の病状は?

器質性精神障害の病状は、急性症状としては意識障害、慢性症状としては認知症、人格変化、幻覚、妄想などが現れます。

▼関連トピック
基準および程度の原則とはどのようなものですか?

基準および程度の原則というのは、生活保護法第8条に示される4原則のうちの1つです。

具体的なこの基準の内容については、保護は、厚生労働大臣の定める基準から測定した要保護者の需要を基に、そこからその者の収入や物品で差し引いた部分を補う程度に行うものとしています。

また、同時にこの基準は、最低限度の生活の需要を満たすものとしています。


□家計費とは?
□家庭内暴力とは?
□看護とは?
□浣腸とは?
□器質性精神障害とは?
□家族会とは?
□カテーテルとは?
□カンジダとは?
□機関委任事務、クーリングオプ制度とは?
□基準および程度の原則とは?

□器質性精神障害
□血清コレステロール
□更生施設
□誤嚥(ごえん)
□個人年金
□基礎代謝量
□口腔ケア(オーラル・ケア)
□高齢者サービス総合調整推進会議
□国民生活センター

□ケアハウスの施設・対象者等 □

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